こんにちは、デコポンです。
小学5年生の次女、スダチが1型糖尿病と診断されて、早くも5ヶ月目に突入・・・
時間が経つのは早いです。
◎ 児童の1型糖尿病の医療費
現在のスダチは、毎月1回、糖尿病の定期検診で病院に通院しています。
また、糖尿病の合併症の確認として、眼科にも定期的に通うことを勧められています。
糖尿病の定期検診では、1ヶ月の血糖値の推移の報告・確認、困っていること、起きた事象などのヒアリング、時には採血、採尿などにより、細かい検査も行います。
そして、1ヶ月分の血糖コントロールに必要なものをもらいます。インスリン製剤、ポンプや血糖測定用の消耗品などです。
スダチはインスリンの投与をインスリンポンプといって、簡単な操作でインスリンを投与できる機械を体に取り付けています。今後ご紹介の機会もあると思います。
また、血糖値の測定も体に測定の機械を取り付けて行っています。今では採血用穿刺(せんし)器具での採取は高血糖、低血糖、機械の取り付け後とかしかしていません。
こちらは『糖尿病ってどんな病気?⑤』でご紹介してます。
両方の機械はレンタル的な扱いのようです。
さて、実際に1型糖尿病での月1回の通院でどれくらいの医療費が掛かっているかというと・・・・ 0円です!!
自治体ごとに異なりますが、柑橘家族の住む市では、中学校の卒業まで、通院にかかる費用は自治体が負担してくれます。
あと4年ほどはこのままの状況が続くのであれば、医療費が負担になることはなさそうです。
◎ 1型糖尿病と社会保障
今のところスダチが糖尿病の医療を受けることによる家計への負担はありません。
ですが、それも中学を卒業するまでの間です。
そこで、1型糖尿病患者が社会的は保証を受けることができないのか調べてみました。
- 介護保険制度(65歳以上の方、40~64歳で特定疾病をお持ちの方)
- 高額療養費制度(外来や入院で高額な治療を行った方)
- 障害年金(眼・肢体・心臓・腎臓の障害、治療の難しい糖尿病の方)
- 身体障害者手帳(眼・腎臓・肢体に障害がある方)
- 心身障害者等福祉手当(眼・腎臓・肢体の障害がある方)
- 小児慢性特定疾患医療費助成制度(糖尿病と診断されている児童)
- 特別児童扶養手当(糖尿病の児童をもつ保護者)
◇ 介護保険制度
介護保険の対象は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
特定疾病に指定されているものの中に糖尿病の合併症である『糖尿病性神経障害』、『糖尿病性腎症』および『糖尿病性網膜症』が含まれていますので、糖尿病の合併症を発病している方は受けれる制度です。
糖尿病と診断されただけでは『介護保険制度』には当てはまりません。
もちろんスダチは年齢的にも、合併症も発病していないので、該当しません。
◇ 高額療養費制度
高額療養費とは、1か月の医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
以前投稿した、『気になる1型糖尿病での入院費用』で書いた、『限度額適用認定』と似ています。
こちらの、『高額療養費制度』は高額な支払いをした場合に使う制度。
以前書いた、『限度額適用認定』は支払いが高額になりそうな場合に事前に申請しておくと自己負担が少なるなる制度です。
糖尿病に限らず利用できる制度ですが、スダチの医療費は自治体が負担してくれていますので、この制度を利用することはないです。
◇ 障害年金
病気やけがによって生活や仕事などが制限されるような障害を持った場合に、年齢に関係なく受け取ることができる年金です。
障害年金は障害に認定された場合に受け取れますが、糖尿病だけでは障害に認定されないそうです。
糖尿病の合併症を発病してる場合や、糖尿病で、血糖コントロールが非常に難しく、労働に著しい制限がある場合や、日常生活に著しい制限があり支援が必要な場合に認められるそうです。
こちらもスダチには該当しない制度です。
◇ 身体障害者手帳
身体障害者福祉法で定める程度の障害がある場合、申請により都道府県から認定された方に交付されます。
糖尿病は網膜症による視覚障害、糖尿病足病変、著しい腎機能低下や人工透析をされている方の場合などが関連します。
いずれの障害も一定の認定基準に該当し永続するものが対象となります。
こちらもスダチには該当しない制度です。
◇ 心身障害者等福祉手当
居住されている都道府県・市町村によっては、身体障害者手帳や療育手帳(例;東京都は愛の手帳)を持っている方に医療費助成や手当が支給されることがあります。
その疾患の障害程度により等級が決められ、受給額が変わります。所得制限などの資格条件があります
失明、人工透析、下肢切断の方など、やはり合併症を発病している方向けのようです。
こちらもスダチには該当しない制度です。
◇ 小児慢性特定疾患医療費助成制度
子どもの特定疾患については、世帯の所得に応じて医療費の自己負担分が軽減されます。
平成30年4月1日現在、対象は16疾患群756疾患で、糖尿病(1型・2型・その他)も含まれます。
対象年齢は18歳未満の児童ですが、引き続き治療が必要であると認められた場合は20歳未満まで延長が可能
こちらはスダチに該当しそうですが、申請するのは高校生になってからでしょうか。
もう少し先になります。
◇ 特別児童扶養手当
精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
インスリン療法の自己管理状況、合併症の有無及びその程度、代謝のコントロール状態、治療及び症状の経過、日常生活状況等を十分に考慮して総合的に認定されるものであり、障害認定基準や所得制限等法律に定める支給要件を満たす必要があります。
こちらは保護者に対して支給される手当で、スダチにも該当しそうな制度です。
いろいろな制度があるわけですが、高齢者向けや、合併症を発症した方を対象にしたものが多く、1型糖尿病だけで何かしらの社会的な保証を受けることは難しい世の中であることがわかりました。
国が定める重要疾患に位置付けられているのに・・・・
保証をしっかりしていただき、糖尿病患者が治療に専念し、合併症の発症を防げればいいのにと感じました。
少しでもスダチの将来のために頑張らねばですね
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